ほんとうにあった楽譜コピーの話 #2
楽譜コピーでコンクール出場の危機?!



教育現場での音楽の利用には注意が必要ですね。




また、コンクール自体は学校の授業ではありませんから、審査用として提出する楽譜などは、著作権法第35条の適用外です。




学校の授業などで楽譜を使うときに、著作権の手続きが必要かどうかについては、「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」および『「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」初等中等教育における特別活動に関する追補版』に詳しく解説されていますので、チェックしてみてください。

将来、音楽に携わる仕事に就く生徒や、趣味として音楽を一生続けていく生徒もいるかもしれません。今のうちに楽譜コピーのルールをしっかり覚えて、正しい音楽との付き合い方を学んでもらいたいですね!
楽譜コピーの手続きの方法は・・・?
市販楽譜のコピーの手続きの手順
- 楽譜の出版元に連絡
- 楽曲を管理している著作権管理事業者に申し込み、許諾を受ける
- 許諾番号をコピー楽譜に印字
2.の申込みの方法については、著作権管理事業者等のサイトをご参照ください。
(例)JASRAC:https://www.jasrac.or.jp/info/create/publish.html
編曲したり、訳詞を付けたりする場合について
はじめに、著作者本人または著作者から著作権を譲り受けた音楽出版社に確認し、編曲等に関する許諾を得てください。著作者の許諾を得ずに編曲等を行うことはできません(著作権法第20条 同一性保持権)。
もし、「どこまでが編曲にあたるのか?」「編曲したものを演奏しても良いのか?」などの疑問が生じた場合は、ご自身で判断せず、必ず著作者や音楽出版社にお問い合わせください。著作者や音楽出版社の連絡先がご不明の場合は、JASRACなど著作権管理事業者にご相談ください。
また、市販されている楽譜につきましては、編曲に関する著作権を発行元の楽譜出版社が持っているケースがあります。市販されている楽譜を基に編曲する際には、楽譜出版社にお問い合わせいただき、編曲の許諾を得てください。
楽曲の権利関係などを検索するデータベース
(例)JASRAC作品データベース:http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/
※本ページの解説は「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」及び、『「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」初等中等教育における特別活動に関する追補版』の内容に基づいており、今後取扱いが変更される可能性があります。実際に楽譜をコピーして利用する際には、最新の運用指針をご確認ください。